交通事故の提示額が低すぎます
| 京都のS様 | ||
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Q.交通事故の被害にあいました。相手方の信号見落としで起きた事故なのですが、今までまともに謝罪されたこともなく、見舞もほとんどありません。 先日、相手方の保険会社から示談金の提示がありましたが、私が想像していたより、慰謝料が低額でした。相手方の一方的な過失で起きた事故にもかかわらず、不誠実な対応をされて精神的苦痛を受けているのだから、慰謝料もその分増額されて然るべきだと思います。法的には慰謝料はどのような基準で計算するのですか。 |
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| 弁護士 佐藤秀樹 | ||
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A.交通事故の慰謝料には、2種類あります。けがに対する慰謝料と後遺症に対する慰謝料です。 けがに対する慰謝料は、主に入通院期間を基準に算定します。後遺症に対する慰謝料は自賠責で認定された後遺症等級を基準に算定します。このように慰謝料は、客観的なけがの程度、後遺症の軽重によって決まるもので、相手方の過失の大きさや対応の不誠実さなどは、よほどのことがない限り反映されないのが実情です。 とはいえ、提示された慰謝料がこれらの基準に照らしても低額すぎるということもままありますので、一度、弁護士のアドバイスを受けたらよいと思います。 |