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不倫が発覚したのですが

栃木県のM様

Q.夫が不倫していることが分かりました。離婚したいのですが、夫は離婚届にサインしてくれません。サインしてもらえないといつまでも離婚できないのでしょうか?

弁護士 佐藤秀樹

A.離婚届にサインしてもらえない場合でも、家庭裁判所に調停申立をして離婚するための話し合いをすることができます。

もっとも、旦那さんが、調停の場でも離婚することを了解しない場合は、調停は不成立になります。しかし、その場合は、さらに裁判所に訴訟をおこすことができます。訴訟をした場合、旦那さんの了解がなくても、不倫(不貞行為)などの離婚原因等が認定されれば、離婚することができます。