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連帯保証人の請求について

東京のI様

Q.友人に300万円貸していたのですが、いくら請求しても言を左右して返してくれません。友人の父親を連帯保証人に取っているのですが、どうしたらよいでしょうか?

弁護士 佐藤秀樹

A.この場合、友人の経済状況によりますが、もし資力に乏しい場合には、友人と合わせて連帯保証人である父親にも請求を行うことになります。

連帯保証人とは、債務者と全く同じ義務を負うので、「先に息子に言ってくれ」という反論はできないのです。ただ、ご自分で請求されてもなかなかうまくいきませんし、また金額も大きいので、やはり弁護士に依頼してまず内容証明を打って交渉に入り、必要があれば裁判等を提起して法的に回収した方がよろしいでしょう。