家主から立ち退き請求
| 東京都のG様 | ||
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Q.私は、アパートを借りていますが、家主から、「契約期間が満了したから出て行って欲しい。」と言われました。 応じなければいけませんか? また応じるとしたら立退料はいくらくらい要求出来るものでしょうか? |
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| 汐留法律事務所の見解 | ||
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A.基本的には応じる必要はありません。もし、家主が、契約期間の満了を理由に立ち退きをせまった場合であっても、家主は、無条件であなたを追い出すことはできません。 家主の側に、更新をしない正当な理由がある、あるいは、立退料を支払うことによって、はじめて明け渡しを求められるのです。 立退料を算出する基準としては、借家権価格というものがあります。その他に、家主が立ち退きを求める理由や、あなたが近隣で同じような物件を借りることができるか等、あなたの被る不利益などが加味され、決定されます。 ただし、あなたが立退料の金額に不満な場合は、権利として立退料の支払いを裁判で求めることはできません。大家から立ち退きを求められないというだけです。 |
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