立ち退きに関して

東京都のG様

Q.賃料支払いを滞納している人に対して、何度も賃料を支払うよう催告をしているのですが、一向に支払いがありません。新しい人に貸すためにも不動産を明渡して欲しいと考えていますがどうしたらよいでしょうか。

汐留法律事務所の見解

A.賃貸借契約を解除して賃借人に立ち退きを請求することになります。

賃貸借契約の解除は、借地借家法や判例で厳しく制限されているので、簡単に考えない方が良いです。このような場合には解除の仕方についてコツがあります。

そのうえで明け渡しを求めても立ち退かなければ、法的な手続に移行します。もちろん、個人での請求も可能ですが、この段階では弁護士に委任した方が良いでしょう。また、立ち退き料を支払う必要があるのかどうかについてもお尋ね下さい。


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